第46回葬儀・法要コラム「労災で死亡した時の手続き方法」

業務上の事故で死亡した場合

 

 亡くなった人の死亡原因が仕事中に業務上の事故(業務上災害)の場合に労働者災害補償保険を給付を受けることができます。これを別名、労災保険と呼びます。

 給付されるものには葬祭料と遺族補償給付と呼ばれるものが有りますが、まず葬祭料については葬儀を行った人に支給されるもので、遺族がいない時には葬儀を中心的に行った方が受取ることが可能です。

 手続きは勤務先を所外する労働基準監督署で、葬祭料請求書に記入していきます。死亡診断書、戸籍謄本、又は印鑑などが必要になり、必ず全ての書類に本人の名前が記載されている必要があります。相続の際にも同じように被相続人と相続する方の続柄がハッキリ分かるような役所で発行されているようなものでないと有効にはなりません。

 葬祭料と遺族補償給付を受けると、健康保険・国民健康保険からの埋葬料、葬祭料は支給されませんので注意が必要です。

 

 

遺族補償給付

 

 故人に生計を維持されていた遺族は、条件を満たすと遺族補償年金が支給されます。さらに遺族特別支給金(一時金)、遺族特別年金の支給もあります。受けられるのは、次のいずれかの条件に当てはまる遺族で、優先順位は次の通りです。

① 妻又は60歳以上か、一定の障害のある夫。

② 18歳年度末までの間にある子(高校を卒業するまでの子)又は一定の障害のある子。

③ 60歳以上又は一定の障害のある父母。

④ 18歳年度末までの間にある孫(高校を卒業するまでの孫)又は一定の障害のある孫。

⑤ 60歳以上又は一定の障害のある祖父母。

⑥ 18歳年度末までの間にあるか、60歳以上又は一定の障害のある兄弟姉妹。

⑦ 55歳以上60歳未満の夫。

⑧ 55歳以上60歳未満の父母。

⑨ 55歳以上60歳未満の祖父母。

⑩ 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹。

受給資格要件について 妻については、生計維持関係があれば受給資格がありますが、妻以外の者については、生計維持関係プラス一定の年齢又は障害に該当することが必要です。

一定の障害とは  障害等級5級以上の障害のことをいいます。

(注意) 前記の7~10の人は、受給権者となっても、60歳になるまでは年金の支給は停止されます。

 なお、遺族が以上の遺族補償年金を受給する条件を満たしていない場合は、遺族補償一時金、遺族特別支給金、遺族特別一時金が支給されることとなります。

 また申請は、勤務先を所轄する労働基準監督署で行い、期限は死亡後5年以内です。必要な書類としては、死亡診断書、戸籍謄本、生計維持関係を証明する書類、他の年金を受けている場合はそれを証明する書類、故人と生計を同じくしていたことを証明する書類などです。

 

 

 

葬祭料

 

 葬祭料(葬祭給付)の支給対象となる方は、必ずしも遺族とは限りませんが、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族が該当します。なお、葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として死亡労働者の会社において葬祭を行なった場合は、葬祭料(葬祭給付)はその会社に対して支給されることとなります。

 請求にあたって必要な添付書類についてですが、死亡診断書、死体検案書、検視調書又はそれらの記載事項証明書など、労働者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類が必要となります。

 

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