第三回単語集「法定相続割合について」

相続の割合は民法で厳密に定められている

 

遺産の分け方指定した遺言書がない場合は相続人が一人の場合は揉める心配はありません。しかし複数人いる場合、「遺産分割協議」を行い、話し合いで遺産の分け方を決めることにまります。

しかしながら、お金が絡んでくる以上、少しでも多く相続したいと感じる方がいても不自然ではなく、全員が納得するように分けることは簡単なことではありません。こういった場合、話し合いの指標にするために、相続人はその立場によって財産を引き継ぐ割合が民法で定められており、そのことを「法定相続分」といいます。「遺産分割協議」は基本的に「法定相続分」を基準に行われます。

第二回単語集でお話しさせていただいた通り、法定相続人には順位が存在します。第1位順位は配偶者と子供、第2順位は直系尊属(被相続人の父母)、第3順位は兄弟姉妹となっております。

ではここから相続人の法定相続割合について見ていきます。

第1順位では、まず配偶者はどんな時でも常に相続人として財産を引き継ぐことができます。よって子供、直系尊属、兄弟姉妹がいない場合は100%引き継ぐことになります。

配偶者と子供1人の場合は2分の1ずつです。子供が3人という構成であれば2分の1を3人で分け、子供一人当たり6分の1ずつ相続する計算となります。もし配偶者が先に亡くなっていた場合、第1順位である子どもと第2順位である父母が相続人になるのではなく、子どもが全財産を相続することになります。つまり、子供3人でそれぞれに3分の1ずつの相続分があるということです。なお子どもが先に亡くなっている場合は孫、曾孫といった直系卑属に引き継がれることになります。

次に第2順位では、配偶者と直系尊属(被相続人の父母)が相続することとなり、配偶者が3分の2、父母がいる場合は3分の1という分配になります。また父母が2人とも健在の場合は3分の1を二人でわけ、6分の1ずつ相続します。

第3順位では、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続し、割合は配偶者4分の3で兄弟姉妹は4分の1という分配になります。兄弟姉妹が2人の場合は4分の1を二人で分けるので、8分の1ずつ相続します。

ただし財産は法定相続割合通りにきっちりと分けられるものではなく、遺言があれば遺言の方が効果を発揮します。遺言がなくても、相続人同士が話し合い、お互いに合意があれば法定相続割合どおりでなくても構いません。

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