第二回単語集 「法定相続人」

法定相続人の順位

 

亡くなった人の財産を引き継ぐ時、法律上相続権を有する人は決まっています。
相続権を有する人物のことを民法で「法定相続人」と呼び、法定相続人の範囲に含まれている人が相続することになっています。
財産を残した人は「被相続人」で、その配偶者はいかなる場合においても相続人となります。このとき、正式な婚姻関係にある配偶者が相続人で、「事実婚のパートナー」や「内縁の妻」は相続人にはあたりませんので注意しましょう。また被相続人の死亡時点において、配偶者が別居していたり離婚調停がおこなわれていたとしても、婚姻関係があれば配偶者は法定相続人になります。

配偶者以外の法定相続人については相続順位が定められていて、相続順位が高い人から法定相続人になります。
法定相続人の第1順位は子どもです。被相続人の子供が既に亡くなっていた場合は、その子供(被相続人の孫に当たる)が代わりに相続人となります。このことを「代襲相続」といいます。このように財産は、第1順位の代襲相続で下へと何代でも続き、子供や孫など、自分より後の世代の直系の血族に引き継がれていきます。

第2順位は被相続人の父母になります。近年は長寿の親が多く、子供の方が先に亡くなる場合もあり、その子供に子供がいなければ財産は親のものになります。

第3順位は兄弟姉妹が相続人となります。被相続人より先に亡くなった兄弟姉妹がいれば、代わりにその子供(被相続人の甥や姪)が相続人になります。なお、甥や姪も亡くなっている場合は甥や姪の子供は法定相続人になりません。相続人になれるのは甥・姪までです。

 

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