第一回単語集 「遺言書の種類」

普通方式における遺言書の三つ類型

 

自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、遺言者が全て自分で書く遺言書のことです。自筆で日付や署名、捺印をします。パソコンで作成したり代筆した場合の効力は認められておりません。理由としては偽造を防ぐことを目的としています。

 2018年の相続法改正で、「財産目録の部分のみ」をパソコンで作成すること、また自筆の代わりに「不動産全部事項証明書(登記簿謄本)」や「通帳のコピー」などを添付する方法も認められるようになりました。

 自筆証書遺言は費用がかからないことや、他人の関与なしに遺言者一人で作成することができるため多く利用されています。しかし、内容に不備や誤りがあると無効になることや、遺言者一人で作成したため、遺言書自体の真否や遺言者の意思能力の有無を巡って争いとなる場合があるというデメリットもあります。

 ちなみに相続法改正によって、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が創設されたため、偽造や破棄されるといった事態を防ぐことができるようになりました。

公正証書遺言

 公正証書遺言とは公証役場で公証人が筆記して作成する遺言書のことです。証人2名以上の立会いのもと、遺言者と公証人が事前に打ち合わせを行い、内容を確認しながら遺言内容を記していくので、記載内容に不備が生じるリスクが少ないというメリットがあります。作成された公正証書は1部が公証役場に保管されるので、偽造や紛失といったリスクを排除することができます。ただし、遺言書の存在を知る人間が増えるため、生前に遺言書の内容が関係者に漏れてしまうという恐れはあります。

 公正証書遺言は法律のプロである公証人が作るため、相続人や遺留分の確認もでき、相続発生後の相続財産における手続きがスムーズにできます。

 

秘密証書遺言

 秘密証書遺言とは遺言内容を秘密にしたまま、遺言の存在だけを証明してもらう遺言方式です。自筆証書遺言と違い、遺言書を自筆する必要がないためパソコンで作成したり、証書に自筆で署名と捺印をすることで他の人に代筆してもらうことも可能です。

 遺言者は遺言書を入れて封印した封筒を公証人役場に持参し住所と氏名を述べ、公証人が紙に日付や遺言者の氏名と住所を記載し、遺言者・証人2名以上・公証人が署名捺印することにより秘密証書遺言は完成します。

 秘密証書遺言は封印に証人と公証人が関与するため、遺言の存在が他人に知られることにはなりますが、証書自体は封印しているため、本人が死亡するまで遺言の内容を知られることがありません。ただし、遺言書の内容を公証人が確認していないため、無効になる場合があるため注意が必要です。

 なお、秘密証書遺言の方式を守っていない場合でも内部の証書が自筆証書遺言の要件を満たしている場合は、自筆証書遺言としての効力を有します。

 

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