一般的な遺言作成に使われる3つの普通方式
1 自筆証書遺言
自筆証書遺言は最もシンプルな遺言書で、自分ひとりで費用もかけることなく作成することが可能です。必要なものは、紙とペン、そして印鑑だけです。通常は封筒に入れるのでその場合は封筒も必要です。
また、自筆証書遺言が有効になるためには厳格な要件があり、一部でも他人が代筆したりパソコンで作成したりしていると無効となります。日付や不動産の所在地など、記載すべき事項が抜けていると、それだけで遺言書そのものが無効となってしまいます。封筒は第三者の手によって勝手に書き換えられることを防ぐためです。
2 公正証書遺言
一般的な自筆証書遺言とは違い、公証人と2人以上の証人の立ち合いのもとで、遺言者が遺言内容を公証人に話してそれを公証人が書き留めて、公正証書として作成するものです。公証人が公正証書を作成した後は、公証人が遺言者と証人にその内容を確認します。そして、内容に間違いがなければ署名捺印し、原本が公証役場で保管されます。
証人の立ち合いが必要なので、内容を他人に知られてしまうというデメリットはありますが、公証人が作成するので形式不備で無効となるリスクがなく、もっとも安全で確実な遺言書ということができます。
また、特定の誰かに確実に遺産を渡したい、自分の気持ちをきちんと文書で残したいという場合におすすめです。
3 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。
遺言者の死後、遺言書が発見されないケースを防ぐことができ、かつ遺言の内容を秘密にしておくことが出来るのが、秘密証書遺言の特徴です。
ただし、秘密証書遺言は、他の方法に比べ手間がかかったり、記載に不備があると無効になるなど確実性に欠けるため、利用は年間で100件程度と非常に少なくなっています。
こちらの遺言は内容を誰にも知られたくなくて、さらに遺言の実行を確実なものにしておきたい時に選択されます。
遺言者が特別な状況にある場合の2つの方式
1 隔絶地遺言
隔絶地遺言というのは、伝染病により隔離された者の遺言と船舶中にある者の遺言です。一般隔絶地遺言と船舶隔絶地遺言の2つがあります。
一般隔絶地遺言は伝染病等のために隔離された人ができる遺言で、警察官1人と証人1人以上の立会いが必要です。口頭ではできず、遺言者、筆者、警察官、証人は遺言書に署名押印をする事が必要となります。
船舶隔絶地遺言は船舶中に認められた遺言で、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会が必要です。遺言者、筆者、立会人、証人は遺言書に署名押印をする事が必要となります。
特別方式で遺言を作成した後で状況が変わり、普通方式の遺言作成できる状態になり、6ヶ月以上経過経過して生存している場合は、特別方式で作成した遺言は無効になります。
危急時遺言(臨終遺言)
危急時遺言とは、遺言者に死亡の危急が迫り署名押印ができない状態の場合に口頭で遺言を残し、証人が変わりに書面化する遺言の方式です。
病気などで危急状態の人に認められる一般危急時遺言と、船や飛行機が遭難した場合に認められる船舶遭難者遺言が法律で定められています。こちらは民法(第976条)で規定されています。
2 危急時遺言(臨終遺言)
危急時遺言とは、遺言者に死亡の危急が迫り署名押印ができない状態の場合に口頭で遺言を残し、証人が変わりに書面化する遺言の方式です。
病気などで危急状態の人に認められる一般危急時遺言と、船や飛行機が遭難した場合に認められる船舶遭難者遺言が法律で定められています。こちらは民法(第976条)で規定されています。