遺族基礎年金
故人が国民年金だけを加入していた国民年金第一号保険者の場合は、遺族には、遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金のうち、どれか一つが支給されます。ただしそれぞれに条件があります。
遺族基礎年金が支給されるのは、故人が次のいずれかの場合です。
1、故人が国民年金の加入者であること。さらに、加入期間の3分の2以上の期間、保険料を納めていること(免除された期間を含めても良い)。ただし、令和8年3月末までは故人が65歳未満であれば、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
2、故人が老齢基礎年金をもらう資格期間(25年以上)を満たしている場合です。さらに、受給できる遺族も次の条件を満たしていなければなりません。
3、故人によって生計を維持されていた子供のいる妻か夫、配偶者がいない場合は「子」で、子が満18歳未満(一定障害のある場合は20歳未満)になる年度の3月末日を過ぎていないことで、子が対象年齢を超えると支給は打ち切りとなります。
申請は市区町村役所の国民年金担当窓口または年金事務所などで行います。期限は死亡日から5年以内です。必要な書類は、国民年金遺族基礎年金裁定請求書・故人の年金手帳・請求書および加算額の対象者(子供)と故人との身分関係を証明する戸籍謄本・死亡診断書の写し・源泉徴収票あるいは非課税証明書など・住民票の写し・印鑑などとなっています。
年金額は、配偶者と子供一人の場合は「基本年金額78万円100円+子供の加算額22万4500円」です。子供の加算額は、子供の人数に応じて、2人までは22万6300円(3人目以降は7万4800円)です。
死亡一時金
国民年金第一号被保険者として保険料3年以上納めていた人が亡くなると、故人と生計を共にしていた遺族に死亡一時金が支給されます。条件は故人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けていなかったことです。
また受給できる遺族の範囲と優先順位は、配偶者・子供・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、遺族基礎年金も寡婦年金も受けていないことが条件です。
金額は保険料を納めた期間によって異なります。寡婦年金と死亡一時金のどちらの支給も受けられる場合は、金額を比較して選択しましょう。
申請は住所地の市区町村役所の国民年金課で、死亡日から2年以内に行います。国民年金死亡一時金裁定請求書・年金手帳・除籍謄本・住民票の写しなどが必要となります。
寡婦年金
故人となった夫が国民年金第一号被保険者であった場合、妻は次の条件を満たすと寡婦年金が支給されます。
1、第一号被保険者として、夫が保険料を支払った期間が25年以上ある。(保険料免除期間を含みます)
2、夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けずに亡くなっている。
3、65歳未満であり、故人に生計を維持されていて、結婚期間が10年以上ある。
4、18歳未満の子がいない場合。
寡婦年金は、夫の死亡後すぐには支給されず、支給期間は、妻が60歳から65歳未満の5年間です。60歳を過ぎてから夫が亡くなった場合は、その時点から65歳未満までに支給されるため、期間は短くなります。額は、夫が受けるはずだった老齢基礎年金学(夫が加入していた期間はによって異なる)の4分3です。
申請は、住所地の市区町村役所の国民年金課で行います。期限は死亡日から5年以内です。必要な書類は、国民年金寡婦年金裁定請求書・年金手帳・死亡を証明する書類・戸籍謄本・住民票の写し・故人によって生計を維持されていたことを証明する所得の証明書・印鑑などです。