保険金の手続きについて
死亡保険や医療保険では、保険の対象者(被保険者)が死亡または高度障害になるなど、保険金の支払い事由が発生した場合は、保険契約者または保険金受取人の方が、保険会社に対して連絡を入れます。死亡保険の場合は死後1~2ヶ月以内を目安に手続きするようにしましょう。
下記項目の確認後、生命保険会社から必要書類の案内と、死亡保険金を保険会社に請求するための請求書が送られてきます。
・死亡保険金の支払い事由が発生した場合に、保険会社が連絡を入れた人に確認する項目
・保険証券の番号(ご契約が複数ある場合は全件の保険証券の番号)
・亡くなられた方(被保険者)の氏名
・亡くなられた日
・亡くなられた原因(事故や病気など)
・死亡保険金の受取人の氏名と連絡先
・連絡をされた方の氏名(被保険者との続柄と連絡先)
・亡くなられる前の入院や手術の有無
その時に、一般的に必要な提出書類があります。これらの必要な書類を準備し、保険会社へ提出します。
・死亡保険金申請書
・保険証券
・死亡診断書(保険会社の所定のもの)
・故人の戸籍謄本
・受取人の印鑑登録証明と戸籍謄本
また保険法という法律で「死後3年以内に請求しないと受け取る権利がなくなる」とされているので早めに提出するようにしましょう。
保険金の請求
保険金は受取人が請求しなければ支払われることがありません。まず、故人がどのような保険に加入していたか、受取人が誰であるかを確認する必要があります。
保険金は指定されている受取人が、ご自身のみで手続きすることができます。まず加入しておる保険会社に連絡をして、契約内容について確認しましょう。生命保険に加入していた場合は、死亡保険金や死亡給付金を請求することができます。また医療保険に加入していた場合も、入院給付金や死亡給付金などを請求します。
保険金の受取人が指定されていない場合は、保険金は相続財産とみなされるため、相続が正式に決まるまで請求できません。
生命保険金への課税
生命保険で受け取るお金には、万が一死亡した時に遺族などが受け取る死亡保険金、ケガや病気をして入院や手術をした時に受け取る入院給付金や手術給付金、病気などで長期間働けなくなった時に受け取る就業不能給付金など、さまざまな種類があります。
お金をなんらかの理由で受け取る場合、所得税や贈与税、相続税といった税金がかかるのが一般的です。課税される税金の種類は、保険料を負担した人や保険金の受取人によって異なります。
所得税がかかるのは、保険料の負担者と保険金受取人が同一人の場合です。相続税がかかるのは、死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。贈与税がかかるのは、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人が全て異なる場合です。
また受取人が相続人の場合は、相続税の非課税の適用があります。