第10回葬儀・法要コラム「医師から死亡診断書を受け取った際の対応」

死亡診断書を受け取った

 

人が亡くなった場合には、死亡診断書を医師から発行してもらいます。死亡診断書は死亡届の用紙と一体になったもので、右半分が死亡診断書(死体検案書)で、左半分が死亡届になっています。死亡診断書がないと、葬儀や火葬を初めとするさまざまな手続きを進めることができないことになっています。

 病院で亡くなった場合は臨終に立ち会った医師が死亡診断書を書き、自宅で亡くなった場合は死亡を確認した医師が書きます。医師から死亡診断書を受け取ったら、必ず氏名や生年月日などの確認をするようにしましょう。

 事故死や自殺などの場合は、監察医や警察医による検死が必要なので、警察に連絡します。このような場合は、死亡診断書ではなく死亡検案書が交付されます。

 死亡診断書(死亡検案書)は後日、葬儀後の手続きや相続税の申告等で必要になってくる場合が多いので、役所に提出する前にコピーを取ることをお勧めします。

死亡診断書の内容

 1.氏名、性別、生年月日

 2.死亡したとき

 3.死亡したところおよびその種別

 4.死亡の原因

 5.死亡の種類

 6.外因死の追加事項

 7.生後一年未満で病死した場合の追加事項

 8.その他特に付言すべき事柄

 9.検案年月日、検案書発行年月日と医師の住所・署名・捺印(すべて自書で署名した場合は、捺印はなくともよい)

 

  死亡届を役所に届ける

 

 医師から死亡診断書(死亡検案書)を受け取ったら、死亡届に必要事項を記入し、死亡した日から7日以内に役所に提出しなければなりません。死亡届を出すことは義務ですので必ず提出しましょう。また、多くの場合は葬儀や火葬を行うため、実際は12日で届け出をする必要があります。

 もちろん同居していない親族も届け人になれます。提出は葬儀社などの代行者でも問題ありませんが、そういった場合は届出人と代行者の印鑑が必要になります。

次に死亡届けの提出先

  1.故人の本籍地

  2.届出人の現住所

  3.死亡した場所

 のいずれかの市区町村役所の戸籍係です。提出は24時間受付ています。

 

死亡届を出す人

  1.同居の親族

  2.親族以外の同居者

  3.家主・家屋管理人・土地管理人など

  4.後見人・保佐人・補助人・任意後見人  の順番です。

 もちろん同居していない親族も届け人になれます。提出は葬儀社などの代行者でも問題ありませんが、そういった場合は届出人と代行者の印鑑が必要になります。

 

 死体火葬許可書証の交付

 

 戸籍係での死亡手続き後、その場で「死体火葬許可申請書」を提出し、「死体火葬許可書」の交付を受けます。死体火葬許可書は火葬の際に、火葬場に提出する書類です。

 火葬は葬儀後即日行いますが、火葬から納骨まではしばらく日にちがあきます。一般的に納骨は、四十九日の忌明けの法要と合わせて納骨を行われることが多いです。

 火葬執行済の印が押された火葬許可証(=埋葬許可証と呼ばれることもあります)は、納骨の際に必要になりますので、それまで自宅で保管しておき、納骨のときに墓地や霊園に提出しましょう。

 

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