相続登記をする時期はいつ?
司法書士の安田理香です。
「先生、相続登記はいつしたらいいの?」と、よく質問を受けます。
「相続登記は、早めがいいですよ。
皆さんでお話合い(遺産分割協議)が整ったら、登記を入れてください。
もし亡くなられた方が遺言を残されていたら、登記を入れた方がいいですよ。」とお答えしています。
お答えする内容は変わりないのですが、2018年に民法の改正されました。
相続法も改正され、相続登記関係の改正では、
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相続させる旨の遺言等により承継された財産については,
登記なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し,
法定相続分を超える部分の承継については,
登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととする。
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つまり、
相続させる旨の遺言についても,法定相続分を超える部分については,登記等の対抗要件(登記を完了する)
を具備しなければ,第三者(債権者等)に対抗することができないことになりました。
改正のメリットは、
遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取引の安全を確保すると共に、登記制度や強制執行制度の信頼を確保することにもつながるとされています。
司法書士の立場では、上記の説明になります。
司法書士を職業としている一人の人間として、感じていることは
遺言を残している人は凄い!と本当に尊敬しています。
遺言書は、ご自身の死後の残された方のことを考えて作成されます。